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これで登録免許税が半額に!

2022 4/15
お知らせ 会社設立 注目の投稿
2022年4月6日2022年4月15日
認定特定創業支援等事業

会社を設立するに際し、本社をどこに置くかをまず考えますが、住んでいるマンションは管理規約等で住居以外の目的には利用できないことになっていることが多いです。

確認したら、我が家のマンションもやはり住居以外に利用できない規定があったので、新会社の本社はバーチャルオフィスを借りることにして、銀座セカンドライフ株式会社が運営するアントレサロンと契約しました。
銀座、東京、赤坂、新宿、渋谷、池袋と都内に6ヶ所の他、横浜や川崎、大宮にも拠点があって、1ヶ所契約するとどこの拠点でも使えるのと、割と安価に利用できるのがメリットです。

最初は、銀座を登記上の住所として利用しようと思って銀座セカンドライフの担当者の方とお話ししていたら、今なら渋谷を利用すると渋谷区の事業で登録免許税が半額になる制度がありますよとのこと。
株式会社の登録免許税は最低15万円なので、その半額というのは結構大きいのです。
ということで、銀座の住所をとっととあきらめて、渋谷で登記することにして、銀座セカンドライフの担当者との週1回のオンライン講義を4回受け、最後のテストもパスして渋谷区役所にメールで申請書を送ったら、一週間後に、区役所の窓口で「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」を貰えました。

これを、法務局に提出する登記申請書に添付すれば、登録免許税が半額の7万5千円で済むことになります。
この時、申請書の登録免許税の金額を書く欄は15万円のままなのか、7万5千円なのかがわからなかったので、渋谷区役所の隣にある東京法務局渋谷出張所の申請窓口に行って確認したら、7万5千円と書いてくださいとのことでした。

さて、いよいよ次は、登記本番です。

お知らせ 会社設立 注目の投稿
アントレサロン バーチャルオフィス 渋谷区役所 登録免許税 認定特定創業支援等事業
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